医療費控除について簡単に解説!
医療費控除について簡単にお話しさせていただきたいと思います。
この記事を読んでご費用面でお悩みの方のご負担が少しでも軽減されると嬉しいです。ぜひ、最後まで読んでください。
*医療費控除とは
医療費は、人が健康的な生活を営む上で不可欠な支出です。そのため、医療費控除とは、1年間にご負担いただく医療費が高額な場合にその事情を考慮し、所得から一定額差し引くことで、所得税を軽減させることができる制度です。治療にかかったご費用は、医療費控除の対象となりますので、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税が一部戻ってきます。本人および生計を同じとする配偶者とその他親族の医療費(毎年1月1日〜12月31日までの分)をお支払いいただいた場合には、翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
*医療費控除になるもの
・治療にかかった費用(検査・診断料・処置・調整料等)
・医師や歯科医師から処方された治療に必要なお薬代
・通院にかかった交通費(電車やバス等の公共交通機関)
※予防接種やホワイトニング、審美目的の矯正治療等は対象外となります。
*医療費控除の適応条件
歯科治療では、特に矯正治療を希望される患者様が治療費が高額となり、医療費控除を申請されるケースが多いです。しかし、医療費控除の申請を行うのには、条件(ルール)があることをご存知でしょうか?費用が高額になったからといって医療費控除を申請しても手続きが進まないケースがあります。歯科治療で、成人されている大人の方が手続きを行いたい場合、口腔(お口)の機能回復のための治療のみ対象となります。小児の患者様の場合ですと、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするための歯列矯正は医療費控除の対象となります。そのため、医療費控除の申請では、原則診断書は必要ありませんが、歯列矯正の場合は審美的な目的で行われることも多いため、診断書の提出を求められることがあります。
*控除金額の計算方法
控除とは、差引きすることを意味するため、ここでの控除額とは課税額が減ったり、税金そのものが減額されることを意味します。
*還付金の目安
※「課税される所得金額」は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計」を引くことで求めることが出来ます。
*さいごに
今回は、医療費控除についてお話しさせていただきました。この制度を利用して、少しでもご費用面の負担が軽減されることで、治療を前向きにご検討いただけると幸いです。妥協するのではなく、最善の治療を行いましょう。そのために、当院はベストプランをご提案させていただき、患者様一人ひとりを全力でサポートさせていただきます。
当院は、むし歯や歯周病治療をはじめインビザライン・ワイヤー矯正・ガミースマイル治療・セラミック治療・インプラント・ホワイトニングなど幅広く診療を行なっております。治療のことやご費用のことなんでも構いません。気になること、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご来院心よりお待ちしております。
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監修者情報
谷口 貴一 本町ノーブル歯科 矯正歯科 院長
2013年に大阪歯科大学を卒業後、兵庫県の医療法人の矯正・小児歯科クリニックと大阪歯科大学口腔インプラント科で臨床研修修了。その後1年間大阪歯科大学口腔インプラント科病院員勤務。翌年、大阪市内の医療法人にて8年間勤務。2022年7月より本町ノーブル歯科 矯正歯科開業。
保有資格
・ 美容師免許
・ 日本顎咬合学会認定医
・ インビザラインドクター
年間130日以上学会やスタディーグループに参加し、現在は若手の歯科医師を自身のスタディーグループで指導。ほとんどの難症例を治療することができます。
院外ではプライベートのSNSで国民に向けて歯に関する情報を発信し続けており、遠方からのご来院もいただいております。
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