知らないと損!?インプラント治療の医療費控除について。
*高額な治療費が原因でインプラント治療を諦めていませんか?
これまでインプラント治療だけでなく、どのような治療でもご費用面の不安やお悩みは尽きませんよね。本記事では、少しでもそのような患者様のお悩みを軽減したく思い、医療費控除といった国の制度についてご紹介させていただきたいと思います。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
*医療費控除とは?
医療費控除とは、医療費が家計に与える負担を軽減するために用いられる制度のことです。
1年間に医療機関などで支払ったご費用が一定額を超えたとき、所定の手続きを行うことにより所得控除が受けられる仕組みです。
*医療費控除対象要件と対象金額 インプラント治療は医療費控除の対象?
医療費控除の対象要件
・納税者がご本人またはご本人と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
医療費控除の対象になるものと非対象なもの
通院や入院、医薬品、歯科費用、出産費用などは、医療費控除の対象です。しかし、これらに分類される医療費でも治療に関係のないマッサージや謝礼、美容や健康増進、予防を目的として購入したサプリメントなどは対象外です。
インプラント治療は、自費治療であるため医療費控除の対象外だと思われる方も多くいらっしゃいますが、インプラント治療を含め、セラミック治療、咬み合わせの改善を目的とした成人の矯正治療、小児の矯正治療などは医療費控除の対象となります。
ただ、審美的な目的で行った治療やホワイトニングなどの施術に関して対象外となりますので注意が必要です。
*医療費控除額の計算方法
「実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額ー10万」
算出した金額のうち、最高200万円が控除の対象です。上記の式の10万円は、その年の総所得金額等が200万円未満であれば総所得金額などの対象が5%の金額を用いて計算します。
*医療費控除の申請に必要となる4つの書類
①医療費控除の明細書
②源泉徴収
③確定申告書AもしくはB
④マイナンバーなどの本人確認書類
*必要書類は早めに準備しておきましょう
確定申告は、1ヶ月間です。この時期は、年度末と重なることもあり、慌ただしい時期です。そのため、早めに会社に申し出るなどし、必要書類は早めに揃えておきましょう。
*制度を賢く利用し、ご負担の軽減を。
この医療費控除という国の制度を利用することで、少しでも皆様のご負担を軽減できることが出来ればと思い、ご紹介させていただきました。制度についてしっかりと理解した上で、申請を行うことで還付金を受け取ることが可能となります。
本記事により、インプラント治療を前向きにご検討いただければと思います。
*さいごに
当院では、インプラント治療の他、セラミック治療や矯正治療、ホワイトニングなど幅広い診療を行なっております。お口元のお悩みがございましたら、当院へ一度ご相談下さい。
当院のインプラント治療について
症例紹介
セラミック・インプラント治療『銀歯をしっかり治したい。』(淀川区・47歳・女性)
インプラント治療「被せ物が外れ、歯がなくなってしまった」(淀屋橋・45歳・女性)
セラミック、インプラント治療「咬むと歯が痛い、銀歯を治したい」(本町・50代女性)
監修者情報
谷口 貴一 本町ノーブル歯科 矯正歯科 院長
2013年に大阪歯科大学を卒業後、兵庫県の医療法人の矯正・小児歯科クリニックと大阪歯科大学口腔インプラント科で臨床研修修了。その後1年間大阪歯科大学口腔インプラント科病院員勤務。翌年、大阪市内の医療法人にて8年間勤務。2022年7月より本町ノーブル歯科 矯正歯科開業。
保有資格
・ 美容師免許
・ 日本顎咬合学会認定医
・ インビザラインドクター
年間130日以上学会やスタディーグループに参加し、現在は若手の歯科医師を自身のスタディーグループで指導。ほとんどの難症例を治療することができます。
院外ではプライベートのSNSで国民に向けて歯に関する情報を発信し続けており、遠方からのご来院もいただいております。
詳しい院長紹介はコチラ